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シトラス・カーシェアはご入会の手続きがかんたん。 必要なときに必要な分だけスマホで予約してすぐに利用可能。
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Citras 会員規約

第1条(規約の適用)
  1. 本規約はレンタカー型カーシェアリング 「シトラス」(以下「当会」と言います)の会員資格等を定めます。
  2. 当会は、本規約に従い車両を会員に貸し渡すサービス(以下「会員サービス」といいます)を提供し、会員は、本規約の定めるところにより車両を借り受けるものとします。なお、本規約、貸渡約款、ご利用ガイドブック、マニュアル、その他遵守事項等(以下総称して「細則等」といいます)に定めのない事項については、法令、一般の慣習によるものとします。
第2条(運営主体)

当会は、株式会社りゅうにちホールディングス(以下「当社」といいます)が貸渡システムの提供による管理を行い、当社およびフランチャイズ加盟者(以下「FC加盟者」といいます)が運営の主体(以下「貸渡人」といいます)として会員サービスの提供を行います。

第3条(会員)

「会員」とは、会員規約の内容を承諾の上、会員規約の定めに従って入会申込手続きを行い、当社がその入会を承認した個人または法人をいいます。

第4条(入会)
  1. 会員サービスへの入会を希望する者は、当サイトに以下の所定の事項を入力する方法により、当社に対して入会契約の申込みを行うものとします。
    1. 氏名、住所、生年月日、携帯電話番号、電子メールアドレス、運転免許証の写し、その他当社所定の事項。
    2. 利用料金、その他本規約に基づく債務の支払いの用に供する当会所定のクレジットカードのカード番号。
    3. その他当会が申告を求める事項。
  2. 入会契約は、前項の申込みに対して当社が所定の審査を行い、これを承認した時に成立するものとします。
  3. 入会申込者が以下の各号のいずれかに該当する場合には、当社はその者の入会を承認しないことがあります。
    1. レンタカーの運転に必要な、日本国内で発行されたIC運転免許証を有していないとき。
    2. 未成年者について、親権者の同意が得られないとき。
    3. 入会申込の際の申告事項に、虚偽の記載、誤記、または記入漏れがあったとき。
    4. 入会申込の際に入会申込者が決済手段として届けたクレジットカードがクレジット会社により無効扱いとされているとき、申込時において当該クレジットカードの利用が停止されているとき(利用限度額の超過等を含むがこれに限られない)、または当社が承認したクレジット会社のものでないとき。
    5. 過去に貸渡事業者または他社との間のレンタカーもしくはカーシェアリングシステムに係る契約において、料金の未払いその他契約に違反する行為があったとき。
    6. 前号のほか、会員規約、細則等、貸渡約款、その他貸渡事業者との契約に違反したことがあるとき。
    7. 暴力団、暴力団員、暴力団関係団体およびそれらの関係者、またはその他の反社会的組織に属しているとき。
    8. その他当社が会員として不適格と判断したとき。
  4. レンタカーに関する基本通達(国自旅第286号 平成18年3月30日)に基づき、提携事業者が貸渡簿(貸渡原票)に運転者の氏名・住所・運転免許の種類および運転免許証の番号を記載する義務を履行するため、当社は、会員サービスへの入会を申し込んだ者に対して運転免許証の提示およびその謄写の承諾を求め、これによって取得した運転免許証情報をFC事業者に提供することができるものとします。運転免許証の情報に変更があった場合、会員はその旨を当社所定の方法で当社に連絡するものとします。
第5条(退会)

会員が退会する場合は、当社所定の退会手続きにより届け出ることでいつでも退会できるものとします。

第6条(保証事項)

会員は、当社に対し次の事項を遵守することを保証するものとします。

  1. レンタカーの運転に必要な、日本国内で発行された運転免許証を有していること。ただし、貸渡人が別途定める場合に限り、道路交通法第107条の2に規定する国際運転免許証又は外国運転免許証を日本国の運転免許証に準じて貸し渡すことができる。
  2. 第三者(登録同乗運転者を除く。)にレンタカーを運転させないこと。
  3. レンタカーを運転するものが酒気を帯びていないこと。
  4. 運転者および同乗者に麻薬、覚醒剤、シンナー等による中毒症状等がないこと。
  5. 車両を借り受ける際は、本規約、貸渡約款、ご利用ガイドブック、マニュアル、その他遵守事項等(以下総称して「細則等」といいます)を遵守するとともに、道路交通法その他の関係法令を遵守すること。
  6. 当会のウェブサイトに掲載される車両の操作方法、運転上の制約および注意事項を遵守すること。
  7. 会員は、車両の使用、保管等、ならびに本規約に定める運転者の義務違反について一切の責任を負うものとし、これに関して免責の主張等を一切しないこと。
第7条(車内禁止事項)

会員は、レンタカー利用中に以下に定める禁止事項を遵守し、当会および他の会員に著しく迷惑を掛ける行為を行わないものとし、会員が違反したときは、貸渡人は、何らの通知及び催告をすることなく貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合には、貸渡人がすでに受領した貸渡料金を返納しないものとし、会員は、料金表に定める営業補償(NOC)、現状回復費用、出動作業費用等を支払うものとします。

  1. レンタカーの車内での、喫煙、食事、ペット等生き物の同乗、釣具や釣魚の持ち込み、動植物の持ち込み、灯油やガソリン等石油携行缶の持ち込み、ゴミの残置、運動後等の発汗状態での乗車、等による臭気を伴う汚損。
  2. レンタカーの車内への、街中での通常利用を超える泥または砂塵の付着や持ち込みによる汚損、水着やウエットスーツ等の濡れた衣類での乗車による汚損。
  3. ドライブレコーダーの電源取り外しや操作による無効化、ナビゲーションシステムへの加工、カーシェアシステムの本体や配線を触ること。
第8条(識別用ID)
  1. レンタカーの貸渡時と返却時に、本人確認、車両の解施錠および起動に使用する識別用IDは、原則として会員の運転免許証を利用するものとします。
  2. レンタカーは、あらかじめ運転免許証を識別用IDとして登録した会員のみが使用できるものとし、第三者に転貸して使用させてはなりません。
  3. 運転免許証を盗難、紛失した場合において、会員が当会への届け出を行い、当会が所定のID無効処理を行った場合は当該無効処理後に運転免許証が使用されたことで発生する利用料金等について、会員は支払義務を負わないものとします。ただし、次のいずれかに該当する場合は、本項の適用はなく、会員が利用料金等の支払義務を負うものとします。
    1. 会員の故意もしくは過失に起因する盗難、紛失の場合。
    2. 会員の自らの行為もしくは加担した盗難の場合。
    3. 会員の家族、同居人、留守人、会員または登録運転者の委託を受けて身の回りの世話をするその他の者等、会員の関係者の自らの行為もしくは加担した盗難の場合。
    4. 本規約に違反している状況において盗難、紛失が応じた場合。
    5. 会員が、盗難、紛失に関して、当会が請求する書類を提出しない場合、提出した書類に不正の表示をした場合、または被害調査に協力をしない場合。
第9条(利用停止等)

当会は、以下のいずれかに該当する場合は、当該会員の承諾を得ることなく、会員サービスの使用を停止することができるものとします。

  1. 電話、電子メール等の手段で会員と連絡が取れない場合。
  2. 第三者により不正に使用されている、又はその恐れがあると当会が判断した場合。
  3. その他当会が緊急に停止する必要があると判断した場合。

これらの措置により当該会員が会員サービスを利用できずに被害を被ったとしても、当会は何ら責任を負わないものとします。

第10条(会員情報の変更)
  1. 会員は、氏名・住所その他入会申込時に登録した会員情報に変更が生じ、またそのおそれが生じたときは、その旨を直ちに当社に連絡するものとします。
  2. 前項に伴い会員サービスの遂行に支障が生じると当社が判断したとき、当社は、入会契約を解除することができるものとします。
第11条(入会契約の有効期間)

入会契約の有効期間は、入会契約の締結日から一年間とし、期間満了の1ヵ月前までに当社から終了の申出がない場合は、さらに同一条件で1年間更新されるものとし、以降も同様とします。

第12条(利用料金・有料会員等)
  1. 会員は、貸渡約款第9条に基づき、レンタカーの貸渡利用に伴い、当社が別途定める利用料金等を支払うものとします。
  2. 会員は、当社が別途定める会員費を支払うことにより、有料会員として会員サービスを利用することができるものとします。
  3. 会員は、本規約に基づく取引きに課される消費税を当会に対して支払うものとします。
第13条(相殺・譲渡禁止)
  1. 貸渡人は、本規約に基づく会員に対する金銭債務があるときは、会員の貸渡人に対する金銭債務といつでも相殺することができるものとします。
  2. 会員は、当会の会員サービスに基づく債権及び債務を第三者に譲渡することはできないものとします。
第14条(会員資格の停止)
  1. 当社は、会員が以下の各号の一つにでも違反したときは、何らの通知、催告を要せず、会員資格の停止を行うことができるものとします。
    1. 第4条第3項各号のいずれかに該当したとき。
    2. 貸渡料金等その他金銭債務の支払いを1回でも遅滞し、または当該支払を拒否したとき。
    3. 前号に定めるほか、本規約、貸渡約款、細則等その他貸渡人との契約に違反したとき。
    4. 虚偽の申告があった場合。
    5. 運転免許の停止処分もしくは取消処分を受けた場合、または運転免許が失効した場合。
    6. 会員の故意または過失による事故により、車両を破損させた場合。
    7. 会員の指定したクレジットカードまたは支払口座の利用が停止されたとき(一時的に利用が停止された場合を含みます)。
    8. 他の会員に著しく迷惑を掛ける行為(レンタカーの車内での喫煙、レンタカーの汚損、レンタカーに備え付けられた備品の持ち去り、物品等の放置、無断延長等、当サイトにおいて周知するものを含みますが、これらに限られません)を行った、または同乗者により行われたと当社が判断したとき。
    9. 死亡もしくは行方不明となったとき、会員の届け出た連絡先に当社からの通知が届かないとき、または会員が当社からの通知の受け取りを拒否したとき。
    10. 前各号のほか、当社が必要と判断したとき。
  2. 前項に基づき会員資格が停止された場合、会員は、貸渡人に対して負担している債務の一切について期限の利益を失い、貸渡人に対して負担する債務の一切を一括して弁済するものとします。
  3. 第1項により会員資格が停止となった場合、その時点で会員により為されていたレンタカーの借受予約は、取り消されるものとします。
第15条(会員資格の停止)
  1. 当社は、会員が以下の各号の一つにでも違反したときは、何らの通知、催告を要せず、会員資格の取消しを行うことができるものとします。
    1. 第4条第3項各号のいずれかに該当したとき。
    2. 貸渡料金等その他金銭債務の支払いを2回以上遅滞したとき。
    3. 前号に定めるほか、本規約、貸渡約款、細則等その他貸渡人との契約に違反したとき。
    4. 虚偽の申告があった場合。
    5. 運転免許の停止処分もしくは取消処分を受けた場合、または運転免許が失効した場合。
    6. 会員の故意または過失による事故により、車両を破損させた場合。
    7. 会員の指定したクレジットカードまたは支払口座の利用が停止されたとき(一時的に利用が停止された場合を含みます)。
    8. 差押・仮差押・仮処分・強制執行または競売の申立を受けたとき。
    9. 破産、民事再生、会社更生もしくは特別清算を申立て、またはこれらの申立を受けたとき。
    10. 解散を決議し、または任意整理手続を開始する旨を対外的に公表したとき。
    11. 自ら振出し、引受を為し、または保証を行った手形もしくは小切手が不渡りとなったとき。
    12. 他の会員に著しく迷惑を掛ける行為(レンタカーの車内での喫煙、レンタカーの汚損、レンタカーに備え付けられた備品の持ち去り、物品等の放置、無断延長等、当サイトにおいて周知するものを含みますが、これらに限られません)を行った、または同乗者により行われたと当社が判断したとき。
    13. 酒気帯び運転等の道路交通法で禁止された運転をしたとき、道路交通法に基づく駐車違反の反則金の納付をしないとき、または当社が道路交通法第51条の4第2項の放置違反金納付命令を受け放置違反金を納付したとき、その他自動車運転に関連する法令に違反したとき。
    14. 死亡もしくは行方不明となったとき、会員の届け出た連絡先に当社からの通知が届かないとき、または会員が当社からの通知の受け取りを拒否したとき。
    15. 前各号のほか、当社が必要と判断したとき。
  2. 前項に基づき会員資格が取り消された場合、会員は、貸渡人に対して負担している債務の一切について期限の利益を失い、貸渡人に対して負担する債務の一切を一括して弁済するものとします。
  3. 第1項により会員資格が取消しとなった場合、その時点で会員により為されていたレンタカーの借受予約は、取り消されるものとします。
第16条(会員サービスの内容等の変更)

当社は、会員への事前の通知・承諾なく、当会の運用規制・サービスの内容・名称等を変更・廃止することができ、会員はこれを承諾するものとします。

前項に基づく変更・廃止については、当会のウェブサイト上への掲載、電子メールの送信、書面の送付その他当社が適切と判断する方法により会員に通知するものとします。

第17条(会員サービス提供の緊急停止)

当会は、以下のいずれかの事由が生じた場合に、レンタカーの貸渡業務が困難であると判断した場合には、会員に事前に通知することなく一時的に会員サービスの提供を停止することができるものとします。

  1. 当会の設備(通信設備を含む)、システム、ソフトウェア等の保守を緊急に行う場合
  2. 火災・停電や、地震・噴火・洪水・津波等の天災により会員サービスの提供ができなくなった場合
  3. 戦争・暴動・労働争議等により会員サービスの提供ができなくなった場合
  4. システムに負荷が集中した場合、又はセキリュティ上の問題があると当会が判断した場合
  5. その他、運用上又は技術上当会が会員サービスの一時的な中断が必要と判断した場合

当会は、前項各号のいずれかの事由により会員サービスの提供の遅延、又は中断等が発生し、これに起因して会員が被った被害について、一切責任を負わないものとします。

第18条(会員サービス提供の中止)

当会は、ウェブサイトへの掲載その他当会が適切と判断する方法で通知をした上で、会員サービスの全部又は一部の提供を中止することができるものとします。

当会は、会員サービスの提供中止の際、前項の手続きを経ることで、中止に伴う会員又は第三者からの賠償請求を免れるものとします。

第19条(会員サービスの終了)

会員サービスは、天災などの不可抗力、その他諸般の事情により、事前の予告なく終了することがあります。その場合、入会契約は終了するものとし、当社は、会員サービスの終了によって会員に発生したいかなる損害についても、一切の責任を負わないものとします。

第20条(システム等の変更)

当会は、会員への事前の通知・承諾なくして、裁量により、会員サービスに係る通信設備およびシステム等について修正、アップデートを行い、又は使用を終了することができ、これに起因して会員が被った損害について何ら責任を負わないものとします。

第21条(その他免責)
  1. 当社は、天災、事故、通信回線の障害、コンピュータの障害、システムの保守・点検作業その他当社の責に帰すことのできない事由に基づく遅滞、中断、中止、データの消失によって会員または第三者に発生した損害について、一切の責任を負わないものとします。
  2. 当社は、システムの保守・点検および工事、天災・事故等のやむを得ない事由その他当社が必要と判断した場合に、事前の予告なく会員サービスを停止し、または会員サービスの内容の変更を行うことがあります。その場合、当社は当該停止または内容の変更によって会員または第三者に発生した損害について、一切の責任を負わないものとします。
  3. レンタカーの貸渡は、貸渡約款等に従い、会員と貸渡人との間で行われるものとします。レンタカーの貸渡の不能、レンタカーの使用および返還上のトラブル、貸渡料金の支払いその他貸渡に際して会員とFC加盟者との間にトラブルが生じた場合、当該トラブルは会員とFC加盟者との間で解決されるものとし、当該トラブルによって第三者に発生した損害について当社は一切の責任を負わないものとします。
第22条(当会の運営の委託)

当会は会員サービスの運営を第三者に委託することができるものとします。

第23条(会員情報の取扱い)
  1. 当社は、会員から取得した個人情報を、以下の各号に定める目的で使用します。
    1. 会員の会員資格等の確認、本人認証、貸渡の予約・実績等の管理、自動車事故または車両トラブル発生時等の場合の車両管理および損害保険対応その他会員に対する会員サービスの提供
    2. 各種お問い合わせ、ご要望事項等に対する対応
    3. 自社商品、自社サービスおよび自社の事業者活動に関するご案内(イベント・キャンペーン等の開催通知等を含みます)
    4. 自社商品および自社サービスの開発またはそれらに関するお客さま満足度向上策等の検討のために行うアンケート調査
    5. クレジットの与信および与信管理その他当社サービスの提供に伴う債権管理
    6. その他上記各号に関連または附帯する業務
  2. 当社は、会員から取得した個人情報を、以下の各号の通り共同利用する場合があります。
    1. 共同利用する個人情報の項目
      住所、氏名、生年月日、性別、電話番号、メールアドレス、パスワード、車種、車両登録番号、運転免許証情報、クレジットカード情報、当社サービスの利用履歴、カメラ画像、自動車事故および車両トラブルに関する情報、緊急連絡先その他利用目的を達するために必要な項目
    2. 共同利用者の範囲 FC加盟者
    3. 共同利用の目的 第1項に定める利用目的と同じ
    4. 個人情報の管理について責任を有する者の名称 株式会社りゅうにちホールディングス
  3. 当社は、以下の各号の場合を除き、会員から取得した個人情報を会員の同意なく第三者に提供しないものとします。
    1. 法令により提供が求められた場合
    2. 人の生命、身体または財産の保護のために提供の必要があり、会員の同意を得ることが困難である場合
    3. レンタカーに係る事故または車両トラブル等が発生した場合に、損害保険対応等のため、引受損害保険会社等に会員の個人情報および事故に関する情報を提供する場合
    4. その他法令に定めのある場合
  4. 当社は、第1項に定める利用目的に必要な範囲で、適切な保護措置を講じた上で、個人情報の取扱いを第三者に委託することができるものとします。
  5. 本条に定めるほか、個人情報の取扱いについては、シトラスカーシェアリングのホームページ上に掲載する「プライバシーポリシー」によるものとします。
第24条(遅延損害金)
  1. 会員は、会員規約、貸渡約款および細則等に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、当社に対し、支払期日の翌日から実際に支払いを行う日の前日までの日数について、年率14.6%の割合(1年を365日とする日割計算による)による遅延損害金を支払うものとします。
  2. 前項の支払いに必要な振り込み手数料その他の費用は、すべて会員の負担とします。
第25条(邦文規約の優先適用)

邦文規約と英文規約の用語または文章につき齟齬がある場合、邦文規約を正式のものとし、これを優先適用します。

第26条(細則)
      1. 当会は本規約の細則を別に定めることができるものとし、当該細則は本規約と同等の効力を有するものとします。
      2. 当会は、別に細則を定めたときは、以下のアドレスのウェブサイトにこれを掲載するものとします。これを変更した場合も同様とします。

    https://www.citras.jp

第27条(本規約の改定)

当会は、本規約を改定する場合、改定日の14日前までにウェブサイトに改定内容を公開することにより、本規約を改定することができるものとします。会員が改定日までに第14条に基づき退会しない場合には、当該改定に同意したものとみなします。

第28条(準拠法・合意管轄裁判所)

会員規約、貸渡約款および細則等は、日本法に基づいて解釈され、会員と貸渡人との間で訴訟の必要が生じた場合は、貸渡人の営業所所在地を管轄する簡易裁判所もしくは地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

• 附 則

本約款は2023年10月01日から施行します。